2020
04/24

オンライン講義を実施される先生方へ

 弊社の出版物を採用してオンライン講義を行う際に,説明のため出版物を画面に映す場合,新型コロナウイルス感染防止の観点から下記の条件を満たしている場合は弊社への許諾は不要です。ただし,著作権者に確認させていただく場合がございますので,ご採用者,採用校,出版物名をお知らせください。
連絡先:enkaku@coronasha.co.jp
・受講者が教科書を購入済み,または購入予定であること。
・新型コロナウイルス感染防止のためのオンライン講義の期間のみであること。
・新型コロナウイルス感染防止のための特別措置であることを受講者に周知すること。
・オンライン講義はサーバーに蓄積しないこと。
・採用者及び受講者が配信コンテンツをダウンロードして第三者に拡散しないこと,させないこと。
 なお,上記以外の事案につきましてはご相談ください。連絡先:enkaku@coronasha.co.jp

【ご一読ください】
 今回,新型コロナウイルス感染拡大防止に対応するため,2018年の著作権法改正で定められた「授業目的公衆送信補償金制度」(著作権者の利益を不当に害さない範囲で,教育機関が一定額の補償金を指定管理団体に支払うことを条件に,オンライン講義での著作物利用が可能になる仕組み)が,当初の予定より前倒しで2020年4月28日から施行されることとなりました。
 2020年度に限っては特例措置として補償金を無償として運用され,今回の弊社からのご案内はそれを踏まえた対応です。いうまでもなく,授業目的であればオンラインで無制限に著作物利用ができるという制度ではなく,著作権者の利益を不当に害さない範囲であることと,2021年度からは有償となる予定であることをご承知ください。